生命保険

2009年06月02日

契約者と受取人が同時に亡くなったら保険金は誰が?

契約の夫・受取人の妻同時死亡、生命保険は妻側相続人に (最高裁)

 生命保険の契約者の夫(被保険者)と、受取人である妻が同時に死亡した場合、誰に保険金を受け取る権利があるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの判断を示し、保険会社などの上告を棄却した。妻側の勝訴が確定した。

 被保険者と受取人が同時に死亡した場合、遺族の誰に保険金が支払われるかは保険会社によって異なるケースもあった。航空機事故や災害などで同様の例が起こり得るため、この日の最高裁の判断で、保険会社は約款の見直しなど対応を迫られそうだ。

 同小法廷は判決理由で、「夫婦が同時に死亡した場合、夫やその親族は、保険金の受取人である妻の法定相続人にはならない。そのため、保険金を受け取る権利があるのは、妻の親族のみとなる」との判断を示した。


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mineshingo at 18:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年06月01日

かんぽ生命の不払い問題

去る5月29日のニュースで、かんぽ生命の不払い問題が出てました。
最大40万件とか。保険の不払いが問題になり始めて数年。
もう慣れっこになり、またか、の感がなきにしもあらず。

不払いといっても、2つあります。
?残念ながらお支払いできないケースです。
?本当に払うべきものなのに払っていない。

?の例としては、いわゆる「免責事項」というやつです。
保険に加入するときに必ず渡される冊子「約款」に書かれていますが、
・2年以内の自殺
・契約者の虚偽の告知(加入するときに病歴を言わなかったとか)
などです。

余談ですが、電話や折込などのいわゆる通販で加入した保険ほど、
支払う時に根堀り葉堀り調べられてしまうケースが多いようです。
まあ、保険会社の立場からすれば、申し込み時には実際に会ってない
のですから、リスクヘッジの意味では当然かもしれません。

?の例、多いのは、受け取る側の請求忘れ。
これはもったいないですね。 保険は、加入する時は契約者が
手続きしますので、極端な場合、受取人は保険に入っていること
自体知らない、なんてこともあります。

知らなければ請求しません(できません)し、保険会社も請求され
ないと支払いません。

・保険はすべて奥様が管理していたけれど、職場で入った保険が別にあった。
・保険証券を失くしていたので忘れていた。
・払い終わった保険があったのを忘れていた
などなど、いろんなケースがあります。

なので、自分の入っている保険の担当者とは、夫婦で(あるいは家族で)
付き合いしておくほうがいいかもしれません。




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mineshingo at 19:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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