保険のこと

2013年04月11日

長期疾病を想定しない医療保険制度

中央公論の2013年3月号に、経済学者の松井彰彦氏が「長期疾病を想定しない医療保険制度を改めよう」という時評を載せている。

氏は、今の制度としての医療保険が「保険」としての機能を十分果たしていないのではないか、という観点で次のような問いをしている。

「あなたが自動車保険に加入するとして、次の2種類の保険のうちどちらを選びますか

(A) 5万円までは全額自己負担で、5万円を超える部分は自己負担ゼロ

(B) 1500万円までは自己負担が3割で、それ以降の自己負担はゼロ

僕なら(A)だな、と思って読むと、氏があちこちで質問したところ9割以上がやっぱり(A)が良いと。

しかるに、現在の医療保険制度は(B)に近いカタチになっていると。


日本の医療制度には、高額な医療費の自己負担を避けるために高額療養費制度があるけれど、1回きりの手術や投薬を想定して作られていて、長期にわたって継続的にかかる医療費には対応していない、と述べる。

そこでちょっとシミュレートしてみた。

たとえば現在のところ70歳未満で所得区分が一般の場合だと自己負担の上限は

80,100円+(医療費−267,000円)×1%

もし仮に、入院・手術・退院後の通院などで3か月間病院にかかり、医療費が単純に月100万円だと自己負担額が3割で30万円、そして式にあてはめると、

80,100円+(100万円−267,000円)×1%=87,430円
これが3か月だから×3で、262,290円

(実際は、食事代やらテレビカードやら着替え、ちょっとした身の回りのものなど、チリも積もれば式でさらにお金がかかる。個室になれば差額ベッド代かかる。気づけばどんどん増えるのだ)

いまや、入院は比較的短く済んだとしても、長期間にわたる高額な薬の服用や、通院治療を伴う傾向になってきている。医療技術の発達でこれからますますこの傾向にあるだろう。


この日本の保険制度は現状に合っていないという松井氏は、政府もこの問題に気づいているはずで、それは保険財政の問題ではなく、システム改修費の問題だと指摘しています。



参考:厚労省HP

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mineshingo at 23:33|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年08月07日

ご契約のしおり・約款もらってますか?

ひさしぶりにこちらのテーマで書き込みします。

生命保険の契約をするにあたって、「ご契約のしおり・約款」を受け取っていないケースがあると聞きました。そして手術を受けることになったのだが、約款がないので保障の対象になるかどうかわからない…

こんなことが起きているみたいです。


保険の募集をするにあたって、契約時には必ず約款をわたさなければいけないことになっています。

また、契約申し込み時にお客さまが押印するのは、申し込みます、という意味よりも、約款を受領しました、という意味なんです!

なので、あとあとお客さまが、「約款はもらっていない!」と主張しても書面上は「受け取りました」ということになるんです…。

担当者は、そのこともキチンと説明しないといけませんし、渡してないなんて保険外交員としては言語道断ですっ。

約款にはたいへん重要なことがたくさん書かれているんですが、読む気がしないのもわかります。ましてやあとから読み返すなんてことはまずないでしょう。

だからこそ、保険の担当者としては、申し込み時に端的に約款のポイントをお伝えするように心がけたいですね。


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mineshingo at 21:44|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年06月02日

契約者と受取人が同時に亡くなったら保険金は誰が?

契約の夫・受取人の妻同時死亡、生命保険は妻側相続人に (最高裁)

 生命保険の契約者の夫(被保険者)と、受取人である妻が同時に死亡した場合、誰に保険金を受け取る権利があるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、妻側の法定相続人のみが受け取る権利があるとの判断を示し、保険会社などの上告を棄却した。妻側の勝訴が確定した。

 被保険者と受取人が同時に死亡した場合、遺族の誰に保険金が支払われるかは保険会社によって異なるケースもあった。航空機事故や災害などで同様の例が起こり得るため、この日の最高裁の判断で、保険会社は約款の見直しなど対応を迫られそうだ。

 同小法廷は判決理由で、「夫婦が同時に死亡した場合、夫やその親族は、保険金の受取人である妻の法定相続人にはならない。そのため、保険金を受け取る権利があるのは、妻の親族のみとなる」との判断を示した。


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mineshingo at 18:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年06月01日

かんぽ生命の不払い問題

去る5月29日のニュースで、かんぽ生命の不払い問題が出てました。
最大40万件とか。保険の不払いが問題になり始めて数年。
もう慣れっこになり、またか、の感がなきにしもあらず。

不払いといっても、2つあります。
?残念ながらお支払いできないケースです。
?本当に払うべきものなのに払っていない。

?の例としては、いわゆる「免責事項」というやつです。
保険に加入するときに必ず渡される冊子「約款」に書かれていますが、
・2年以内の自殺
・契約者の虚偽の告知(加入するときに病歴を言わなかったとか)
などです。

余談ですが、電話や折込などのいわゆる通販で加入した保険ほど、
支払う時に根堀り葉堀り調べられてしまうケースが多いようです。
まあ、保険会社の立場からすれば、申し込み時には実際に会ってない
のですから、リスクヘッジの意味では当然かもしれません。

?の例、多いのは、受け取る側の請求忘れ。
これはもったいないですね。 保険は、加入する時は契約者が
手続きしますので、極端な場合、受取人は保険に入っていること
自体知らない、なんてこともあります。

知らなければ請求しません(できません)し、保険会社も請求され
ないと支払いません。

・保険はすべて奥様が管理していたけれど、職場で入った保険が別にあった。
・保険証券を失くしていたので忘れていた。
・払い終わった保険があったのを忘れていた
などなど、いろんなケースがあります。

なので、自分の入っている保険の担当者とは、夫婦で(あるいは家族で)
付き合いしておくほうがいいかもしれません。




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mineshingo at 19:04|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年05月27日

国の年金

厚労省が年金試算を発表しました。来年30歳になる人が40年間で3000万円支払った場合、将来もらえる年金額は約7000万円です。払った額の約2.3倍もらえることになりますが、これは会社員で会社が1/2を負担してくれている人の場合であり、実質は1.1倍位です。しかも将来受取る年金額の実質的な価値は目減りするのでもっと少なくなるでしょう。会社員でない個人事業の人などはさらに少なくなります。

さらにさらに、この試算は平均寿命まで生きて受け取った場合であり、それまでに亡くなれば払った分を取り戻せないということです。

なんだかとても不安になりますね〜。民間の個人年金保険のように、元本は保障してくれて、もし早くに亡くなったら遺族が元本までは受け取れるようにしてくれれば、払うのも納得感があるように思います。

年金問題は、今のシステムがもう破綻してるわけですから、どこかで大ナタを奮ってリセットしないとどうしようもないのでは?

今年は年金をリセットするので今年に限り、ODAは無し,消費税10%,とかなんとかしてでも…。


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mineshingo at 23:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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